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贈与

贈与とは、当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がそれを受諾する事により成立する契約です。例えば、配偶者や子、または知り合いに財産を無償で与えれば贈与にあたります。

そして、贈与と切っても切れないのは贈与税です。贈与の相手方が配偶者であれば、贈与税の配偶者控除をチェックしましょう。

 

贈与の各制度

贈与税は相続税よりも税率が高いため注意が必要です。きちんと生前贈与における税法上の特例制度を活用しましょう。(細かい部分は税の専門家である税理士に相談してください。)

下記は、生前贈与を行う上でおさえておきたい制度です。

基礎控除

贈与税は、年間110万円の基礎控除が認められており、贈与を受けた金額の合計額から、110万円分の控除後の価額について課税されます。 したがって、年間110万円以内の贈与であれば、贈与税は課税されません。

この制度を利用して、年数をかけて贈与をすることは、相続税対策として有効な方法です。

相続時精算課税

相続時精算課税制度を選択すれば、2500万円まで贈与税の税金がかかりません (2500万円を超える部分については一律20%の税金がかかります。)

その後、贈与者が亡くなったときに、遺産にその贈与を受けた財産を合算して相続税を算出します。

65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人に対する贈与であることが要件です。(子が死亡している場合は20歳以上の孫も可能です。)

配偶者控除

婚姻期間20年以上夫婦間で贈与が行われる場合、基礎控除(110万円)のほかに2000万円までの控除が受けられます。

対象になる財産は、「居住用不動産」「居住用不動産の購入資金」です。また、贈与を受けた不動産に、贈与を受けた配偶者が翌年の3月15日までに居住し、その後も住み続ける見込みが必要です。ただし、不動産取得税課税されますのでご注意ください。

税務署へ贈与税の申告もしなければなりません。

死因贈与

死因贈与とは自分の死亡を条件として財産を与える旨の契約です。

死因贈与は、あくまで契約行為のため、遺言とは違い、契約を解除するためには相手方の承諾も必要です。また、死因贈与には贈与税ではなく相続税が課せられますので注意が必要です。

 

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