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商業登記

会社設立

詳しくは会社設立のページをご覧ください。

役員変更

法律および定款の定めにより、役員の任期が定まっています。

役員が変わったときは変更登記をしなければなりません。

定款変更

会社法は頻繁に法改正があります。改正に合わせて定款を見直す必要があります。

新株予約権

ストックオプションとして、会社の役員等に自社株を取得する権利を与えたりする事ができます。

増資・減資

信用面や税制面から増資・減資をする場合もあります。

組織再編

合併、会社分割、株式移転、株式交換、事業譲渡など。M&Aや持株会社化する際にも用いられます。

有限会社

現在、有限会社は、新たに設立する事ができませんが、特例有限会社として未だ多く存在します。各種変更登記、移行の登記等を行います。

持分会社

合同会社、合名会社、合資会社があります。

法人登記

学校法人、宗教法人、医療法人をはじめ、数多くの法人が存在します。

特例社団(財団)法人から一般社団(財団)法人への移行の登記

移行登記の意義

1. 特例社団法人は、平成25年11月30日までに行政庁の認可を受けることにより、一般社団法人となることができます。

2. 移行期間内に公益法人への移行の認定または一般社団(財団)法人への移行の認可を受けなかった場合には、移行期間の満了の日に、解散したものとみなされます。

3. 認可を受けたときは、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、次の登記をしなければなりません。

  • 名称変更後の一般社団法人 → 設立の登記
  • 名称変更前の特例社団法人 → 解散の登記

4. 設立の登記と解散の登記の申請は、同時にします。

■一般社団法人の場合

常に必要となる添付書面

1. 移行認可書謄本

2. 定款

  • 末尾に「平成○年○月○日 当法人の定款に相違ない。」旨及び代表者の資格氏名(一般社団法人○○会 代表理事○○○○)を記載し、押印してください。

3. 社員総会議事録

  • 定款変更の手続をしたことを証する書面に該当します

4. 理事、監事、代表理事及び会計監査人の選任書

5. 理事、監事、代表理事及び会計監査人の就任承諾書

6. 印鑑証明書

  • 名称の変更による設立の登記の際に就任する理事等がいる場合に必要となります。
  • 代表理事の就任承諾書には、実印(市区町村長の作成した印鑑証明書の印)を押してください。
  • 移行と同時に現理事が退任し、新たな理事(同一の理事)が就任する場合には、その就任承諾書が必要です。
  • 「印鑑届書」に添付すべき印鑑証明書として援用する場合には、発行後3か月以内のものが必要です。

場合により必要となる添付書面

1. (新たに選任する会計監査人が法人の場合)会計監査人の登記事項証明書

2. (新たに選任する会計監査人が法人でない場合)会計監査人が公認会計士であることを証する書面

3. 辞任届

  • 移行と同時に、移行の際に任期が満了しない現理事が退任し、新たな理事が就任する場合には、現理事について辞任届が必要となります。

4. 委任状

  • 代理申請で、「公告方法」が電子公告による場合には、「アドレスの決定を証する書面」の添付又は委任状へのアドレスの記載が必要となります。

その他の注意事項

  • 解散の登記及び設立の登記をした後、遅滞なく、行政庁及び旧主務官庁に、登記事項証明書を添付して、その旨を届け出なければなりません。
  • 移行認可を受けた日から起算して30日を経過しても移行登記の届出をしない場合には、行政庁から、移行登記をすべき旨の催告を受け、また、それにもかかわらず移行登記をしないときは、移行認可を取り消されることがあります。

 

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