詳しくは会社設立のページをご覧ください。
法律および定款の定めにより、役員の任期が定まっています。
役員が変わったときは変更登記をしなければなりません。
会社法は頻繁に法改正があります。改正に合わせて定款を見直す必要があります。
ストックオプションとして、会社の役員等に自社株を取得する権利を与えたりする事ができます。
信用面や税制面から増資・減資をする場合もあります。
合併、会社分割、株式移転、株式交換、事業譲渡など。M&Aや持株会社化する際にも用いられます。
現在、有限会社は、新たに設立する事ができませんが、特例有限会社として未だ多く存在します。各種変更登記、移行の登記等を行います。
合同会社、合名会社、合資会社があります。
学校法人、宗教法人、医療法人をはじめ、数多くの法人が存在します。
1. 特例社団法人は、平成25年11月30日までに行政庁の認可を受けることにより、一般社団法人となることができます。
2. 移行期間内に公益法人への移行の認定または一般社団(財団)法人への移行の認可を受けなかった場合には、移行期間の満了の日に、解散したものとみなされます。
3. 認可を受けたときは、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、次の登記をしなければなりません。
4. 設立の登記と解散の登記の申請は、同時にします。
1. 移行認可書謄本
2. 定款
3. 社員総会議事録
4. 理事、監事、代表理事及び会計監査人の選任書
5. 理事、監事、代表理事及び会計監査人の就任承諾書
6. 印鑑証明書
1. (新たに選任する会計監査人が法人の場合)会計監査人の登記事項証明書
2. (新たに選任する会計監査人が法人でない場合)会計監査人が公認会計士であることを証する書面
3. 辞任届
4. 委任状