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遺言

紛争やトラブルをなくすために

遺言とは、遺言者が生前に残した財産を、死後どうするのかを決める意思表示です。下記のような場合に遺言をしておけば、遺産争いを防いだり、残された相続人が困らないなど、メリットが大きいと思われます。

1.夫婦間にお子さんがいない

夫婦間にお子さんがいない場合、夫の財産は「妻が4分の3」「夫の兄弟が4分の1」の割合で分けることになります。遺言をしておけば、財産の全てを長年連れ添った妻に残すことができます。

2.再婚により先妻の子と後妻がいる

先妻と離婚しても先妻との間の子は相続人になります。面識のない先妻の子と後妻との間では、スムーズに遺産分割協議ができない場合があります。「居宅は後妻、金銭は先妻の子」のように、遺言で財産の帰属を定めておけば争い発生の予防になります。

3.内縁の妻に財産を分けてやりたい

長年夫婦として連れ添ってきても、婚姻届けを出していなければ、妻に相続権がありません。もし、遺言していなければ、付き合いのない親戚に財産が全て渡ってしまう、なんて事もあり得ます。

4.事業経営をしている

個人事業の財産も相続の対象です。このような財産はなかなか話し合いでは分割しにくいものです。また、複数の相続人で共有してしまうと、事業の継続が困難となる事があります。

5.相続人に行方不明者がいる

遺産分割協議は相続人全員ですることが絶対条件です。相続人に行方不明者がいる場合、遺言書がなければ、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任した上で、分割協議をする必要があります。それには時間と手間と費用がかかり、残された人は大変です。

6.相続人が全くいない

相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。このような場合、遺言で世話になった人に遺贈したり、お寺や教会、社会福祉関係の団体等に寄付したりできます。

7.その他

可愛い孫に遺贈したい、身体障害者の子に多く財産を残したい、子供同士の仲が悪い、孝行息子に多く相続させたい、というような場合にも遺言をしておくメリットがあります。

 

遺言の種類

よく利用されるのは自筆証書遺言公正証書遺言です。

自筆証書遺言は、自分で手軽に作成できる反面、法律上の要件を満たすように気をつけて作成しなければなりません。
要件を満たさない場合は遺言が無効になる恐れがあります。
また、遺言者の死亡後、相続人は遺言書検認の手続きを行う必要があります。

公正証書遺言は、原本が必ず公証役場に保管されるので、紛失や盗難の心配がありません。
公正証書遺言書の有無についても、「遺言検索システム」を利用して、最寄りの公証役場で調べることができます。
また、家庭裁判所での検認手続が不要ですので、遺言者の死亡後、速やかに遺言の内容を実現することができます。

公正証書遺言は、作成する時に手間と費用がかかりますが、遺言者が亡くなった後の手続きは、自筆証書遺言よりもシンプルで、残された相続人は楽に相続手続きをすることが出来るでしょう。

 

遺言事項

「遺言は、この法律に定める方式に従わなければすることができない」(民法960条)として厳格な遺言の方式が定められており、遺言できる事項についても、民法や他の法律に定められたものに限られています。もし、それ以外の事項を遺言書に記載しても、遺言としての効力は認められません。

下記に代表的な遺言事項を掲げておきます。

  • 相続分の指定 (民法902条1項)
  • 相続分の指定の委託 (民法902条1項)
  • 遺産分割方法の指定 (民法908条)
  • 遺産分割の禁止 (民法908条)
  • 遺留分減殺についての別段の意思表示 (民法1034条)
  • 特別受益に関する意思表示 (民法903条3項)
  • 相続人の廃除 (民法893条)
  • 特定遺贈 (民法964条)
  • 包括遺贈 (民法964条)
  • 負担付の遺贈 (民法1002条)
  • 子の認知 (民法781条2項)
  • 未成年後見人の指定 (民法839条)
  • 遺言執行者の指定 (民法1006条)
  • 祭祀主宰者の指定 (民法897条)
  • 一般財団法人の設立 (一般法人法152条2項)
  • 生命保険金の受取人の変更 (保険法44条)

 

ご相談・ご依頼は

時間をかけ多くの労力を注ぎ込んで作成する遺言書です。 無効になったり相続人間で争いが起こったりしないよう十分注意して作成しなければなりません。

当事務所では、遺言者からじっくり話をお伺いし、ご意向に沿えるように遺言書作成のサポートをさせていただきます。

司法書士やまぐち法務事務所
0797-61-6261
受付時間 平日9:00~18:00

 

 

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