住宅ローンを完済したら抵当権の抹消登記をしましょう。
そのまま放置していては、不動産の売買や新規に抵当権を設定する際に障害となります。
抵当権の抹消登記に期限はありませんが、余計な費用がかかったり、手続きが複雑になる事もありますので、お早めの手続をお勧めします。
日本政策金融公庫をはじめ、事業融資による根抵当権設定登記なども受け付けております。
詳しくはお問い合わせください。
お電話にてご依頼ください。
0797-61-6261
委任状を送付させていただきますので、ご署名・ご捺印のうえ、抵当権抹消書類一式(銀行から受け取った書類)とともにご返送ください。
指定口座へ費用をお振込みください。
費用のお振込み確認後に登記の申請をいたします。
登記完了後に、登記事項証明書、登記完了証等抹消書類一式をご郵送いたします。