精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。預貯金や不動産などの財産管理を、本人に代わって法的に代理や同意、取消をする権限を与えられた成年後見人が行うことによって、本人を保護し、権利が守られるよう支援します。
成年後見制度を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所に申立てる必要があります。
例えば、親権を行う父又は母が子供との間で利益が相反する行為をするときには、子供のために特別代理人を選任しなければなりません。親子の間で遺産分割協議をしたり、親の債務の担保のため子供名義の不動産に抵当権を設定したりする場合などが該当します。
○ 申立権者
○ 申立先
○ 一般的な申立てに必要な書類(裁判所から他の書類の提出を求められる場合があります)
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をする必要があります。
例えば、被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合、相続放棄をすることで被相続人の残した借金から免れることができます。(ただし、プラスの財産も引き継ぐことができません。)
詳しくは、相続放棄のページをご覧ください。
遺言者の死亡を知ってから、遅滞なく家庭裁判所の検認を受ける必要があります。相続人に遺言の存在を知らせ、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するためです。また、封印してある遺言書は、開封するにあたって家庭裁判所で相続人の立会いのうえで開封しなければなりません。
○ 申立権者
○ 申立の時期
○ 申立先
○ 一般的な遺言書検認に必要な書類(裁判所から他の書類の提出を求められる場合があります)