ホームへ相続遺言贈与抵当権会社設立商業登記書類作成お問合せ

裁判書類作成関係業務

成年後見

精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。預貯金や不動産などの財産管理を、本人に代わって法的に代理や同意、取消をする権限を与えられた成年後見人が行うことによって、本人を保護し、権利が守られるよう支援します。

成年後見制度を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所に申立てる必要があります。

特別代理人

例えば、親権を行う父又は母が子供との間で利益が相反する行為をするときには、子供のために特別代理人を選任しなければなりません。親子の間で遺産分割協議をしたり、親の債務の担保のため子供名義の不動産に抵当権を設定したりする場合などが該当します。

申立手続(親権者と子の利益相反の場合)

申立権者

  • 親権者・後見人。利害関係人も特別代理人の選任を請求する事ができます

申立先

  • 子の住所地の家庭裁判所

一般的な申立てに必要な書類(裁判所から他の書類の提出を求められる場合があります)

  • 未成年者の戸籍謄本
  • 親権者又は未成年後見人の戸籍謄本
  • 特別代理人候補者の住民票
  • 特別代理人候補者の戸籍謄本
  • 利益相反に関する資料(遺産分割協議書案など)

 

相続放棄

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をする必要があります。

例えば、被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合、相続放棄をすることで被相続人の残した借金から免れることができます。(ただし、プラスの財産も引き継ぐことができません。)

詳しくは、相続放棄のページをご覧ください。

遺言書検認

遺言者の死亡を知ってから、遅滞なく家庭裁判所の検認を受ける必要があります。相続人に遺言の存在を知らせ、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するためです。また、封印してある遺言書は、開封するにあたって家庭裁判所で相続人の立会いのうえで開封しなければなりません。

申立手続

申立権者

  • 遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人

申立の時期

  • 遺言者の死後、遅滞なく請求

申立先

  • 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

一般的な遺言書検認に必要な書類(裁判所から他の書類の提出を求められる場合があります)

  • 申立人・相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言者の除籍謄本等(出生時から死亡時までのすべてのもの)
  • 遺言者・申立人・相続人全員の住民票(住民票除票)
  • 封印されていない場合の遺言書はコピー(原本は検認期日に提出)

 

                                         ▲ページトップへ