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相続

相続登記

相続登記とは、不動産の所有者の方が亡くなった時に、登記名義を亡くなった方から相続人へ書き換える登記手続きのことです。 相続登記をしないと、不動産を売却したり、担保を設定したりすることが出来ません。 相続に必要な書類は、収集するのに時間がかかります。売却の必要が生じた時、すぐに売却できないといった問題が生じる恐れがありますのでご注意ください。

相続登記は、何年以内に登記をしなければならないといった決まりはありませんが、いずれはすることになります。また、相続登記をしないまま長期間放置していると、権利関係が複雑になってしまい、手続きの手間や費用がかさんできます。不動産だけでなく株式や預貯金の名義変更等も併せて、早めに手続をしておくのが望ましいと思います。

なお、相続は資産だけではなく負債も引き継ぎます。多額の負債がある場合は相続放棄をすることも視野に入れておく必要があります。

 

一般的な相続登記に必要な書類

  • 被相続人の除籍謄本等(出生から死亡するまでのもの全て)
  • 被相続人の住民票の除票(本籍地記載)または除かれた戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本(被相続人死亡後に取得したもの)
  • 不動産を取得する相続人の住民票(記載事項に省略のないもの)
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印による押印が必要)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 固定資産税評価証明書

 

遺産分割

遺産分割の方法としては、① 遺言書があれば原則として遺言書の通りに分割します。② 遺言書がなければ遺産分割協議によって分割します。 ③ 遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。 ④ さらに調停も不成立であれば、家庭裁判所の審判によって分割することになります。

 

遺産分割協議書

相続人全員で法定相続とは異なった割合での遺産分割の協議をし「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書には相続人全員が実印にて署名捺印する必要があります。また、相続人全員が参加していないと遺産分割協議が無効になってしまいます。

相続人の中に行方不明者がいれば財産管理人を立てなければなりませんし、未成年者がいれば特別代理人の選任などが必要となります。

遺産分割協議書は、不動産の相続登記や銀行の相続手続きの際に必要となります。


遺言書が出てきた場合

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言の場合は、開封するにあたって家庭裁判所の検認を受ける必要があります。家庭裁判所の検認がないと、その遺言書を使った相続登記はできません。

封印してある遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料に処せられる場合があります。 したがって、遺言書を発見しても、すぐに開けないように注意してください。

自筆証書遺言書 検認申立手続

申立権者

  • 遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人

申立の時期

  • 遺言者の死後、遅滞なく請求

申立先

  • 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

一般的な必要書類(裁判所から他の書類の提出を求められる場合があります)

  • 申立人・相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言者の除籍謄本等(出生時から死亡時までのすべてのもの)
  • 遺言者・申立人・相続人全員の住民票(住民票除票)
  • 封印されていない場合の遺言書はコピー(原本は検認期日に提出)

 

ご相談・ご依頼は

相続登記は登記の専門家である司法書士にご依頼ください。

当事務所では、戸籍収集、相続関係説明図作成、遺産分割協議書作成、相続登記申請等、相続手続のサポートをさせていただきます。

司法書士やまぐち法務事務所
0797-61-6261
受付時間 平日9:00~18:00

 

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